遭遇率90%を超える天草で生息する野生のイルカたち
天草市五和町、通詞島沖合はイルカのエサとなる小魚などがたくさんいる海域で、野生のイルカが生息しやすい地域となっています。漁業でも網を使わない素潜り漁が盛んであり、これまで野生のイルカと漁業は共存してきた歴史的背景から、野生のミナミハンドウイルカが生息し、イルカが群れをつくって回遊するようになったと言われています。また野生のイルカがいることでサメが寄ってこないため、漁師さんたちも安心して素潜り漁ができるという、まさにイルカと人との共存ができている地域でもあります。
春から初夏にかけて野生イルカは出産することが多く、その季節は生まれたばかりの小さな赤ちゃんイルカに出会えるチャンスもあるので、ぜひこの機会にお越しください。
イルカウォッチング事業者が遵守する自主ルールについて
天草でイルカウォッチング船を運航する際に、野生イルカの自然な行動を妨げないことや安心安全な航行(お客様・漁業従事者)を行なうため、以下の自主ルール(イルカウォッチング事業者が参加する安全運航協議会より)に則って運航します。お客様にはこれらのことにご理解をいただき、ご参加いただけますようお願い申し上げます。
1. 運航に関するルールについて
- ① 「安全管理規定」(運航基準、作業基準及び事故処理基準を含む)を遵守する。
- ② 座席は固定式とし、身体を安定させるための設備(手すり等)を座席毎への設置及び突発的な船体動揺に対応するための転落防止用の柵等を設置する。
- ③ 乗船客には、安全確認のため、必ず救命胴衣を着用させること。
- ④ イルカウォッチング船(海上運送法に基づく届出業者)は、運航に関するルールが記載されたパネルを船内の目立つ場所に掲載すること。
- ⑤ 高速航行時や荒天時の船体動揺には十分注意する。
- ⑥ イルカの生息域が裸潜漁業及び一本釣り漁業の漁場と重複していることから、同海域でのウォッチングにおいては十分な監視を行ない、同漁船の半径100m以上の距離をおいて操船すること。
- ⑦ 運航管理者は、作業基準に定めた旅客の遵守すべき事項について、旅客に対し周知徹底を図るとともに船内の見やすい場所に掲示する。
- ⑧ 運航基準に定めた「速力基準表」をブリッジ内に掲示し安全運航に努める。
- ⑨ 万一事故が発生した場合は、「事故処理基準」により、迅速かつ適切な処理を行うとともに海上保安部への連絡と乗客の安全確保に努める。
2. イルカウォッチングに関するルールについて
- ① イルカの食餌や交尾・出産などの自然な行動を妨げないこと。
- ② 餌付けをしない。(餌を与えない。)
- ③ イルカの群れから200m以内の航行は減速すること。
- ④ ウォッチング中の船舶とイルカの距離は、群れの方から船舶に接近した場合を除き、30m以上の距離をおいて操船すること。
- ⑤ イルカの進行方向を妨げるような操船をしてはならない。
・群れに接近しているときに群れの行動に変化が生じたら、(遊泳方向や遊泳速度を変える、潜るなど。)群れとの距離を指定された距離(30m)より長くとり、群れへの接近を禁止し、後退はしない。子供を発見したときには、特に慎重に操船する。
・船の前後左右で、30m以内に群れがいたら、必ず停船する。 - ⑥ イルカと並走する場合、減速して操船すること。
- ⑦ 海中のイルカを錯乱させるようなイルカ類の擬似音を発信しない。
- ⑧ イルカの群れへの突っ込み及び群れの追いかけを禁止する。
- ⑨ 部外からのイルカウォッチング船についても以上のルールを厳守するよう協力を要請する。